譲渡所得の金額―原則―総論
譲渡所得の金額の計算方法
譲渡所得の金額の計算式・公式
譲渡所得の金額は、譲渡所得を次の所得に区分し、それぞれの区分で所得金額を計算し、その合計額となります。
そして、分離課税のものは、さらに、土地建物等のものと株式等のものに区分されます。
各所得金額は、基本的には次の計算方法により算出されます。
譲渡所得の金額=総収入金額※1-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)※2
※1譲渡所得の場合は、「収入金額」ではなく、「総収入金額」という語を用います。
※2総合課税の譲渡所得についてのみ、特別控除額を控除します。
ただし、譲渡所得は、総合課税のもの、土地建物等の分離課税のもの、株式等の分離課税のものとで、それぞれその所得金額の計算方法に若干違いがあります。
詳細については、それぞれ次のページを参照してください。
- 総合課税の譲渡所得 →譲渡所得の金額 ―総合課税の譲渡所得
- 土地建物等の分離課税の譲渡所得 →譲渡所得の金額 ―土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 株式等の分離課税の譲渡所得 →譲渡所得の金額 ―株式等の分離課税の譲渡所得
また、譲渡所得については、一定の条件のもと、内部通算という処理をすることができます。
総収入金額
次のページを参照してください。
取得費
次のページを参照してください。
特別控除額
総合課税(総合譲渡)については、担税力を調整するという見地から、特別控除が行われます。
つまり、譲渡所得は一時的・偶発的な所得であって、事業所得や給与所得といった継続的な所得よりも担税力が低いという考えられることに配慮したものです。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 25 ページ]
- 譲渡所得の定義
- 譲渡所得の範囲と具体例
- 譲渡所得の範囲―事業所得との区別
- 譲渡所得の分類
- 譲渡所得の分類―総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)
- 譲渡所得の金額―原則―総論
- 譲渡所得の金額―原則―総論―総収入金額
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費―資産の取得に要した金額(取得価額)
- 譲渡所得の金額―原則―総論―内部通算(譲渡損益の相殺)
- 譲渡所得の金額―原則―各論―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税(収入金額の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)―計算
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得―趣旨
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の具体例―株式の売却(譲渡)
- 譲渡所得の具体例―土地・建物の売却(譲渡)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ