譲渡所得の金額―原則―総論―取得費
取得費の計算
はじめに
譲渡所得の金額は、基本的には次の計算方法により算出されます。
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)
このページでは、上記計算式中の「取得費」についてまとめています。
取得費は、その資産が減価する(時の経過に伴い価値が減少する)場合と減価しない(時の経過に伴い価値が減少しない)場合とで、その計算方法が異なっています。
そこで、以下、場合分けして考えます。
減価しない資産の場合
減価しない資産の場合、取得費は、その資産の取得に要した金額に設備費と改良費を加えた合計額となります。
取得費=その資産の取得に要した金額+設備費+改良費
所得税法
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第三十八条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
資産の取得に要した金額(取得価額)
「その資産の取得に要した金額」とは、文字どおり、その資産を取得するのに支払った金額です。
取得価額とも呼ばれます。
次のページを参照してください。
減価する資産の場合―減価償却費の合計額の控除
建物や車両のように減価する資産の場合、上記の合計額から次の1と2の合計額を控除した額となります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 25 ページ]
- 譲渡所得の定義
- 譲渡所得の範囲と具体例
- 譲渡所得の範囲―事業所得との区別
- 譲渡所得の分類
- 譲渡所得の分類―総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)
- 譲渡所得の金額―原則―総論
- 譲渡所得の金額―原則―総論―総収入金額
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費―資産の取得に要した金額(取得価額)
- 譲渡所得の金額―原則―総論―内部通算(譲渡損益の相殺)
- 譲渡所得の金額―原則―各論―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税(収入金額の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)―計算
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得―趣旨
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の具体例―株式の売却(譲渡)
- 譲渡所得の具体例―土地・建物の売却(譲渡)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ