譲渡所得の具体例―土地・建物の売却(譲渡)
土地・建物の売却(譲渡)
このページでは、譲渡所得の具体例として、土地・建物の売却(譲渡)をとりあげてみます。
1.土地・建物の売却(譲渡)に税金はかかる?
土地や建物を売却して利益が生じた場合は、譲渡所得として所得税がかかるので、確定申告をすることが必要です。
なお、これはサラリーマンの場合であっても同じです。
大部分のサラリーマン(給与所得者)の方は、年末調整によって所得税が清算されますので、あらためて確定申告をする必要はありません。
しかし、土地や建物を売却して利益が生じた場合には、確定申告が必要となります。
2.譲渡所得の金額の算定・算出・計算
そこで、まずは譲渡所得の金額を計算します。
譲渡所得には、5つの分類・区分がありますが、どれも計算方法は同じです。
次の算式で計算します。
譲渡所得の金額=土地や建物を売った金額-(取得費+譲渡費用)
3.譲渡所得の税額の算定・算出・計算―かかる税金の額は?
土地や建物などの売却による譲渡所得は、ほかの所得と区分して計算します(分離課税)。
そして、税額は譲渡所得の金額に税率をかけて計算しますが、次のとおり、所有期間※により(長期譲渡か短期譲渡か)、税率が異なります。
※所有期間は、売却した年の1月1日現在で判断します。
ただし、居住用財産(つまり、マイホーム)を売ったり、買い換えたりした場合には、所得税法上、特例が認められています(つまり、有利な制度がある)。
次のページを参照してください。
これらの特例を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告を忘れないよう注意しましょう。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 25 ページ]
- 譲渡所得の定義
- 譲渡所得の範囲と具体例
- 譲渡所得の範囲―事業所得との区別
- 譲渡所得の分類
- 譲渡所得の分類―総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)
- 譲渡所得の金額―原則―総論
- 譲渡所得の金額―原則―総論―総収入金額
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費―資産の取得に要した金額(取得価額)
- 譲渡所得の金額―原則―総論―内部通算(譲渡損益の相殺)
- 譲渡所得の金額―原則―各論―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税(収入金額の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)―計算
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得―趣旨
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の具体例―株式の売却(譲渡)
- 譲渡所得の具体例―土地・建物の売却(譲渡)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ