譲渡所得の金額―原則―各論―③株式等の分離課税の譲渡所得
株式等の分離課税の譲渡所得の計算方法・算式
基本
株式等の分離課税の譲渡所得の金額は、基本的には次の計算式により算定します。
譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用+株式等取得のための借入金利子)
詳細
以下、株式等の分離課税の譲渡所得の金額の計算順序、計算方法を詳しく見ていきます。
1.譲渡所得の金額を算出する
原則
譲渡所得の金額の算出の仕方は上述のとおりですが、取得費については次のようにして計算します。
取得費=1株あたりの額(株式の取得価額/取得株式総数)×譲渡株式数
例外―みなし配当による配当所得がある場合
例えば、非公開会社の株式を当該会社に譲渡した場合には、自己株式の取得に該当するため、譲渡額が、当該法人の資本金等の額のうち、その交付の原因となった株式(出資)に対応する部分の金額を超えるときは、その越える部分の金額は、剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配とみなされ、配当所得が課税されます。
さらに、この場合、配当所得に加え、譲渡所得も発生しますが、譲渡所得の金額は、次のようにして算出します。
譲渡所得金額=(収入金額-みなし配当)-(取得費+譲渡費用+負債の利子)
2.内部通算をする
株式等の譲渡損失は、他の譲渡益からは控除できませんが、他の株式等の譲渡益からは控除できます。
内部通算の詳細については、次のページを参照してください。
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