譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件
みなし譲渡所得課税と課税繰延の要件・条件
はじめに
資産を、無償で譲渡したり(贈与・相続・遺贈)、または低額で譲渡した場合は、不当に租税負担を回避することを防いで課税の公平を図るために、譲渡所得の金額の計算方法の特例として、所得税法上、次の2つの制度があります。
所得税法では、譲渡の原因、譲渡の相手方、譲渡の方法により、譲渡所得課税とするか、課税繰延とするかを決めています。
このページでは、みなし譲渡所得課税か課税繰延となるかの要件・条件についてまとめてみます。
要件・条件―無償で譲渡した場合(贈与・相続・遺贈)
所得税法
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林…又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
…
基本的には、次のように考えると、整理しやすいかと思います。
すなわち、個人に対する贈与・相続・遺贈(個人→個人)は原則として課税繰延となります。
つまり、贈与者等には課税されず、受贈者等が贈与者等の取得費を引き継ぐ(取得費の引継ぎ)というかたちで課税されます。
ただし、例外的に、限定承認が関係する場合は、みなし譲渡所得課税となります。
これに対して、法人に対する贈与・遺贈(個人→法人)はみなし譲渡所得課税となります。
これは、法人を隠れ蓑にして、租税負担を回避することを防ぐためです。
なお、贈与等される法人には、法人税法上、「受贈益」として法人税がかかってきます。
譲受人 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | |||||||
特例-譲渡人 | (課税なし) | 所59Ⅰ① | 所59Ⅰ① | (課税なし) | 所59Ⅰ① | (課税なし) | 所59Ⅰ① |
特例-譲受人 | (取得費引継) 所60Ⅰ① | (法人税) | (取得費引継) 所60Ⅰ① | (取得費引継) 所60Ⅰ① | (法人税) |
要件・条件―低額で譲渡した場合
法人に対する低額譲渡の場合
無償で譲渡する場合に課税されるというのであれば、極端な話、では、1円で譲渡すれば課税されないのか、という問題が発生します。
しかし、低額譲渡は、部分的な贈与ともいえます。
そこで、法人に対する、一定の範囲の「低額譲渡」、つまり、譲渡時の価額の2分の1未満の金額による譲渡についても、みなし譲渡の場合と同じく、時価で譲渡したものとみなされます。
たとえば、取得した株式(譲渡時の株価:10,000円)を、売買契約を締結して一株当たり4,500円で譲渡した場合などがこれに相当します。
個人に対する低額譲渡の場合
しかし、譲渡益が出た場合にも、これに課税しないで、課税繰延を行うことは不公平となります。
そこで、この場合には、通常の譲渡所得による課税を行います(時価課税ではありません)
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