[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件


みなし譲渡所得課税課税繰延の要件・条件

はじめに

資産を、無償で譲渡したり(贈与・相続・遺贈)、または低額で譲渡した場合は、不当に租税負担を回避することを防いで課の公平を図るために、譲渡所得の金額の計算方法の特例として、所得税法上、次の2つの制度があります。

  1. みなし譲渡所得課税…譲渡人に対する課収入金額の特例措置
  2. 課税繰延取得費の引継ぎ)…譲受人に対する課取得費の特例措置

所得税法では、譲渡の原因、譲渡の相手方、譲渡の方法により、譲渡所得とするか、課税繰延とするかを決めています。

このページでは、みなし譲渡所得課税課税繰延となるかの要件・条件についてまとめてみます。

要件・条件―無償で譲渡した場合(贈与・相続・遺贈)

所得税法
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条  次に掲げる事由により居住者の有する山林…又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一  贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)

基本的には、次のように考えると、整理しやすいかと思います。

すなわち、個人に対する贈与・相続・遺贈(個人→個人)は原則として課税繰延となります。

つまり、贈与者等には課されず、受贈者等が贈与者等の取得費を引き継ぐ(取得費の引継ぎ)というかたちで課されます。

ただし、例外的に、限定承認が関係する場合は、みなし譲渡所得課税となります。

これに対して、法人に対する贈与・遺贈(個人→法人)はみなし譲渡所得課税となります。

これは、法人を隠れ蓑にして、租税負担を回避することを防ぐためです。

なお、贈与等される法人には、法人税法上、「受贈益」として法人税がかかってきます。

原因
贈与
相続
遺贈
譲受人
個人
法人
個人
個人
法人
方法
(すべて)
(すべて)
限定承認
左記以外
包括遺贈で限定承認
左記以外
(すべて)
特例-譲渡人
課税繰延
(課なし)
みなし譲渡
所59Ⅰ①
みなし譲渡
所59Ⅰ①
課税繰延
(課なし)
みなし譲渡
所59Ⅰ①
課税繰延
(課なし)
みなし譲渡
所59Ⅰ①
特例-譲受人
課税繰延
(取得費引継)
所60Ⅰ①
受贈益
(法人税)
相続時の時価
課税繰延
(取得費引継)
所60Ⅰ①
遺贈時の時価
課税繰延
(取得費引継)
所60Ⅰ①
受贈益
(法人税)

要件・条件―低額で譲渡した場合

法人に対する低額譲渡の場合

無償で譲渡する場合に課されるというのであれば、極端な話、では、1円で譲渡すれば課されないのか、という問題が発生します。

しかし、低額譲渡は、部分的な贈与ともいえます。

そこで、法人に対する、一定の範囲の「低額譲渡」、つまり、譲渡時の価額の2分の1未満の金額による譲渡についても、みなし譲渡の場合と同じく、時価で譲渡したものとみなされます。

たとえば、取得した株式(譲渡時の株価:10,000円)を、売買契約を締結して一株当たり4,500円で譲渡した場合などがこれに相当します。

個人に対する低額譲渡の場合

個人に対する低額譲渡課税繰延がなされます。

しかし、譲渡益が出た場合にも、これに課しないで、課税繰延を行うことは不公平となります。

そこで、この場合には、通常の譲渡所得による課を行います(時価課ではありません)

  • 譲渡益が生じる場合…通常の譲渡所得の課が行われます
  • 譲渡損が生じる場合…課税繰延が行われます



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 25 ページ]

  1. 譲渡所得の定義
  2. 譲渡所得の範囲と具体例
  3. 譲渡所得の範囲―事業所得との区別
  4. 譲渡所得の分類
  5. 譲渡所得の分類―総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)
  6. 譲渡所得の金額―原則―総論
  7. 譲渡所得の金額―原則―総論―総収入金額
  8. 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費
  9. 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費―資産の取得に要した金額(取得価額)
  10. 譲渡所得の金額―原則―総論―内部通算(譲渡損益の相殺)
  11. 譲渡所得の金額―原則―各論―①総合課税の譲渡所得
  12. 譲渡所得の金額―原則―各論―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
  13. 譲渡所得の金額―原則―各論―③株式等の分離課税の譲渡所得
  14. 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合
  15. 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税(収入金額の計算の特例)
  16. 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)
  17. 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)―計算
  18. 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件
  19. 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
  20. 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―①総合課税の譲渡所得
  21. 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
  22. 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得―趣旨
  23. 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―③株式等の分離課税の譲渡所得
  24. 譲渡所得の具体例―株式の売却(譲渡)
  25. 譲渡所得の具体例―土地・建物の売却(譲渡)

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー