所得税額―計算方法
所得税の算定・算出・計算方法・出し方
所得税とは、1年間(1月1日~12月31日)に生じた個人の所得(簡単に言うと、儲け・利益のことです)に対して課される税金です。
前者が所得税に関する原則を、そして後者がその例外を定めていると考えたら分かりやすいかと思います。
このページでは、所得税額の計算方法の全体像についてまとめてみます。
所得税額の計算式・公式
所得税額は、基本的には次の計算式で算定・算出されます。
①各所得金額=所得金額(収入-費用)
②課税標準=合計所得金額(各所得金額の損益通算適用後)・総所得金額等(繰越控除適用後)
③課税所得金額=課税標準-所得控除
④所得税額=課税所得金額×所得税率(所得税の税率)-税額控除
これをもう少し詳細に見ていくと、さらに次の6つの段階に区分することができます。
各段階は、すべて課税負担の公平という見地から設けられた所得税法上の制度からなっていて、この制度が順次適用されていくことで、最終的な所得税額が算出されるという仕組みになっています。
所得分類 | 損益 通算 | 課税標準 | 所得 控除 | 課税所得金額 | 累進税率適用 | 税額 控除 | 所得 税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利子所得 | 総合課税 | 総所得金額 | 課税総所得金額 | |||||
配当所得 | ||||||||
不動産所得 | ||||||||
事業所得 | ||||||||
給与所得 | ||||||||
譲渡所得 | ||||||||
一時所得 | ||||||||
雑所得 | ||||||||
退職所得 | 分離課税 | 退職所得金額 | 課税退職所得金額 | |||||
山林所得 | 山林所得金額 | 課税山林所得金額 |
1.所得分類
収入の性質に応じた取扱いを可能にするため、まずは所得を10種類に区分・分類し、各所得ごとに所得金額を算出します。
2.損益通算
次の段階(各所得金額を総合・合算して課税標準を算出する)に進む前に、複数の所得で各々利益(黒字)と損失(赤字)があるときに、利益と損失とを合わせて相殺しておきます。
これを損益通算といいます。
3.総合課税
損益通算をしたあとの各所得金額は原則として総合・合算されます。
そして、これが課税標準額となります。
これを総合課税といいます。
4.所得控除
個人的事情を考慮するために、算出された総所得金額から、14種類ある所得控除のうち適用があるものを控除して、課税総所得金額を算出します。
5.所得税率の適用
累進税率
そして、算出された課税総所得金額に所得税率を適用し、所得税額を算出します。
累進税率とは、所得の高い人ほど高い割合で税を負担させるという考え方から、所得と税額が比例せず、所得が増えるにつれて税率が上昇する税率をいいます。
これに対して、法人税率については比例税率(固定税率)が採用されています。
6.税額控除
二重課税の調整などという見地から、算出された所得税額からさらに配当控除や住宅ローン控除、定率減税、予定納税額などの控除額を直接差し引き、最終的な所得税額を算出します。
これを税額控除といいます。
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